告示令和6年11月1日

財務省告示第二百七十一号(国債の金利スワップ取引に関する省令の一部改正)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

国債の金利スワップ取引に関する省令の一部改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名国債の金利スワップ取引に関する省令の一部改正

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財務省告示第二百七十一号(国債の金利スワップ取引に関する省令の一部改正)

令和6年11月1日|p.6

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○財務省告示第二百七十一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、及び国債の金 利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号〔第三条第二項第一号の規定に基づき、 国債の金利スワップ取引に関する省令第七条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関 係のある者を定める件(平成十七年財務省告示第三百六十七号)〕の一部を次のように改正し、令和六 年十一月一日から適用する。 令和六年十一月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 財務大臣加藤勝信
1国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当する者のうち金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第二種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者であって、かつ、国債市場特別参加者の代理又は媒介により国債の金利スワップ取引を行うことをあらかじめ国との間で約する者とする。[~三略][2・3略]備考表中の「」の記載は注記である。1国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当する者のうち金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第二種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者であって、かつ、国債市場特別参加者の代理又は媒介により国債の金利スワップ取引を行うことをあらかじめ国との間で約する者とする。[~三同上][2・3同上]
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財務省告示第二百七十一号(国債の金利スワップ取引に関する省令の一部改正) - 第6頁
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