府省令令和6年11月1日

電話リレーサービスに関する省令(緊急通報対応及び品質確保規定)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第96号
省庁厚生労働省

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電話リレーサービスに関する省令(緊急通報対応及び品質確保規定)

令和6年11月1日|p.3

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③ 緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応) 電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切な伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なお、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約において明示しなければならない。 また、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳等オペレータ(電話リレーサービスの提供において、手話通訳若しくは文字通訳又は文字入力を行う者をいう。以下同じ。)が、緊急通報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受理機関と利用者の意思疎通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳等オペレータの研修等を通じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければならない。
③ 緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応) 電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切な伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なお、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約において明示しなければならない。 また、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳オペレータが、緊急通報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受理機関と利用者の意思疎通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳オペレータの研修等を通じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければならない。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意思疎通に資するため、緊
さらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意思疎通に資するため、緊急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実現するために必要な体制の整備に努めなければならない。
[4~6略]
⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳等オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同等の資格や技能を有する者であること、文字通訳及び文字入力を行う通訳等オペレータは必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなければならない。
意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リレーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータを従事させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせ、電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。
急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実現するために必要な体制の整備に努めなければならない。
[4~6同左]
⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同等の資格や技能を有する者であること、文字通訳を行う通訳オペレータは通訳の実施に当たり必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなければならない。
意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リレーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータを従事させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づき研修等を受けさせ、電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。
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電話リレーサービスに関する省令(緊急通報対応及び品質確保規定) - 第3頁
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