聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.4
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さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータについて、交代制を前提とした相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳等オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮しなければならない。
加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳及び文字入力(以下「通訳等」という。)の品質を一律に適正に保つための通訳等オペレータの運用に関する指針を策定しなければならない。
なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳等の正確性を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳等の誤り(故意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービス提供機関及び通訳等オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。
[⑧~⑪略]
[2 略]
3 その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項
[①・②略]
③ 電話リレーサービスに係る業務の委託
電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基づき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明
さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータについて、交代制を前提とした相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮しなければならない。
加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳の品質を一律に適正に保つための通訳オペレータの運用に関する指針を策定しなければならない。
なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳の正確性を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳の誤訳(故意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービス提供機関及び通訳オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。
[⑧~⑪同左]
[2 同左]
3 その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項
[①・②略]
③ 電話リレーサービスに係る業務の委託
電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基づき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明
確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳等オペレータ業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等の関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。
[四 略]
確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳オペレータ業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等の関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。
[四 同左]