急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.2
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○国土交通省令第九十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第三項の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月一日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | (急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示) |
| 第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 関する法律(以下「法」という。)第三条第 三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の 指定又は廃止の公示は、次の各号のいずれ かの方法により当該急傾斜地崩壊危険区域 を明示して、都道府県の公報に掲載して行 うものとする。 | 改正前 | (急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示) |
| 一緯度及び経度 | 第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に 関する法律(以下「法」という。)第三条第 三項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の 指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上 により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示し て、都道府県の公報に掲載して行なうもの とする。 |
| 二市町村(特別区を含む)、大字、字、 小字及び地番 | [新設] |
| 三一定の地物、施設、工作物又はこれら からの距離及び方向 | 一市町村(特別区を含む)、大字、字、 小字及び地番 |
| 二一定の地物、施設、工作物又はこれら からの距離及び方向 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。