会社公告令和6年11月1日

特別清算協定認可(株式会社アイサン)

掲載日
令和6年11月1日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年11月1日発行の官報(本紙 第1338号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社アイサンの特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社アイサン)

令和6年11月1日|p.19

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第7号
愛知県豊田市白山町二ツ坂22番地2 清算株式会社 株式会社アイサン 代表清算人 泉ひとみ
1 決定年月日 令和6年10月22日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 協定債権の定義
協定債権は、別紙「債権者一覧表」の「債権額」欄に記載の債権をいい、その総数は以下のとおりである。
1 協定債権者数 5名
2 協定債権者総額 1億7635万9639円及び額未定
(内訳)
元本 1億6516万7967円
利息・遅延損害金
1119万1672円及び額未定
第2 弁済の方法
清算株式会社は、各協定債権者に対し、別紙「債権者一覧表」の「最終弁済額」欄に記載のとおり支払う。前記弁済は、本協定認可確定から1月以内に、協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は清算会社の負担とする。
第3 権利の変更
本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、第1項協定債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。
第4 調整条項
第2項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合、本件各協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)
名古屋地方裁判所岡崎支部
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特別清算協定認可(株式会社アイサン) - 第19頁
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