旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
令和6年11月1日|p.67
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和6年11月1日
記
[掲載順序] ( )内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①株式会社常磐タクシー(トキワトラベルサービス) ②第2種旅行業 ③香川県知事登録旅行業第2-113号 ④株式会社常磐タクシー 高松市紙町595番地1 代表取締役 国東照生 ⑤本社営業所 高松市紙町595番地1 ⑥昭和47年9月26日 ⑦令和6年10月2日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①秋商トラベル ②第3種旅行業 ③栃木県知事登録旅行業第3-668号 ④秋山泰重 下野市下坪山528番地 ⑤本社営業所 下野市上坪山639-4 ⑥平成22年7月29日 ⑦令和6年10月2日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①結いジャパン株式会社 ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-7836号 ④結いジャパン株式会社 奄美市名瀬港町6番26号 代表取締役 石原琢也 ⑤本社営業所 東京都文京区後楽1-1-13小野水道橋ビル6階 ⑥令和元年9月5日 ⑦令和6年9月5日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①有限会社ケイ・エス観光 ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-7824号 ④有限会社ケイ・エス観光 東京都板橋区三園一丁目48番10号マルケン三園2F 取締役 林嗣商 ⑤本社営業所 東京都板橋区三園一丁目48番10号マルケン三園2F ⑥令和元年8月15日 ⑦令和6年8月15日 ⑧60万円 ⑨300万円