医療費適正化に関するその他の事項(国の取組)
令和6年11月1日|p.164-165
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第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
二 国の取組
医療費適正化の取組に当たっては、医療保険と介護保険の制度全般を所管する国がその役割と責任を果たすことが前提であり、国は、都道府県及び保険者等による医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に実施されるよう必要な支援を行うとともに、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進を図る観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床機能の分化及び連携については、医療資源の効果的かつ効率的な活用を促進する観点も含め、地域医療介護総合確保基金を通じた都道府県に対する財政支援や都道府県及び市町村が医療及び介護に係る情報の分析を行うための基盤整備を行う。
また、後発医薬品の使用促進については、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、医療関係者等に対する啓発資料の提供や情報提供を進めるとともに、安定供給体制の確保について、医薬品の製造販売業者への指導等を行う。バイオ後続品への移行状況については成分ごとにばらつきがあり、全体では後発医薬品ほどは使用が進んでいない。したがって、令和5年度に実態調査等を行い、その結果を踏まえて、成分ごとのバイオ後続品の普及促進策を具体化するとともに、その実施に向けた対応を進める。残薬、重複投薬、不適切な複数種類の医薬品の投与及び長期投薬
の取組などの医薬品の適正使用の推進については、医療関係者や保険者等と連携し、国民に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の必要性の周知や、処方医との連携を通じたかかりつけ薬剤師・薬局の機能強化のための支援等を行っていく。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や医療資源の投入量に地域差がある医療については、エビデンス等を継続的に収集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を検討する。
リフィル処方箋については、第1の二の2⑶「医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標」及び第1の二の3⑵④「医療資源の効果的・効率的な活用」において、「リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。」と記載されていることを踏まえたうえで、今後、具体的な指標の設定を検討し、必要な対応を速やかに行う。
三~六 (略)
第5 (略)
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1~4 (略)
5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法
第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
を減らすための取組などの医薬品の適正使用の推進については、医療関係者や保険者等と連携し、国民に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の必要性の周知や、処方医との連携を通じたかかりつけ薬剤師・薬局の機能強化のための支援等を行っていく。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や医療資源の投入量に地域差がある医療については、エビデンス等を継続的に収集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を検討する。
三~六 (略)
第5 (略)
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1~4 (略)
5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将来推計の方法
第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果について、都道府県において必要に応じて織り込むこととされたい。
以下の(1)から(3)まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果とする。
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
(1) (略)
(2) 後発医薬品の使用促進による効果算定
後発医薬品の使用促進による効果について、令和3年度の後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額及び同年度の数量シェアを用いて、①の式により数量ベースでの効果額を算出するとともに、令和3年度の後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額及び同年度の金額シェアを用いて、②の式により金額ベースでの効果額を算出した上で、いずれか大きい方の額を後発医薬品の使用促進による効果とする。
また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果について、都道府県において必要に応じて織り込むこととされたい。
以下の(1)から(3)まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもって医療費適正化の効果とする。
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用いる。
(1) (略)
(2) 後発医薬品の使用促進による効果算定
後発医薬品の使用促進による効果について、新たな政府目標を踏まえて数値目標を設定する都道府県においては、当該数値目標を踏まえて推計することとする。
また、現時点で数量ベースの使用割合が80%に達していない都道府県において、当面の目標として、可能な限り早期に80%以上に到達することを目標とする場合には、令和3年度の後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額及び同年度の数量シェアを用いて、次式により算定する。
$\frac{\text{令和3年度の後発医薬品のある先発品} \times \text{を全て後発医薬品に置き換えた場合の効果額}}{(1 - \text{令和3年度の数量シェア}) \times (0.8 - \text{令和3年度の数量シェア}) \div \text{令和3年度の入院外医療費の推計値} \times \text{令和11年度の入院外医療費の推計値}}$