その他令和6年11月1日

医療費適正化に関するその他の事項(国の取組)

号外p.164

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発行機関厚生労働省

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医療費適正化に関するその他の事項(国の取組)

令和6年11月1日|p.164

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第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
二 国の取組
医療費適正化の取組に当たっては、医療保険と介護保険の制度全般を所管する国がその役割と責任を果たすことが前提であり、国は、都道府県及び保険者等による医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に実施されるよう必要な支援を行うとともに、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進を図る観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床機能の分化及び連携については、医療資源の効果的かつ効率的な活用を促進する観点も含め、地域医療介護総合確保基金を通じた都道府県に対する財政支援や都道府県及び市町村が医療及び介護に係る情報の分析を行うための基盤整備を行う。
また、後発医薬品の使用促進については、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、医療関係者等に対する啓発資料の提供や情報提供を進めるとともに、安定供給体制の確保について、医薬品の製造販売業者への指導等を行う。バイオ後続品への移行状況については成分ごとにばらつきがあり、全体では後発医薬品ほどは使用が進んでいない。このことを踏まえて、バイオ後続品の普及促進に向けてロードマップの別添
「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」(令和6年9月)を示した。残薬、重複投薬、不適切な複数種類の医薬品の投与及び長期投薬を減らすため
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医療費適正化に関するその他の事項(国の取組) - 第164頁
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