自動車保管場所届出書(別記様式第2号)
令和6年11月1日|p.151
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別記様式第2号(第3条関係)
| 自動車保管場所届出書(新規・変更) | 自動車の区分 | 登録・軽 |
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 自動車の大きさ |
| | | 長さ幅高さ | センチメートルセンチメートルセンチメートル |
| 自動車の使用の本拠の位置 | |
| 自動車の保管場所の位置 | (変更前) |
|
| 上記の事項について届出をします。警察署長殿〒()住所届出者氏名年月日電話 |
備考 1 法第5条、第13条第3項及び附則第6項の規定による届出にあっては「新規」の文字を、法第7条(第13条第4項及び附則第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「変更届出」という。)にあっては「変更」の文字を○で囲むこと。
2 自動車の区分の欄は、法第4条第1項の処分に係る自動車の届出にあっては「登録」の文字を、軽自動車である自動車の届出にあっては「軽」の文字を○で囲むこと。
3 変更届出をする場合において、自動車の保管場所の位置欄には変更後の自動車の保管場所の位置を記入するほか、同欄括弧内に変更前の自動車の保管場所の位置を記入すること。
4 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。
(1) 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
(2) 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((1)に該当する場合を除く。)。
5 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
別記様式第2号(第3条関係)
| 自動車保管場所届出書(新規・変更) | 自動車の区分 | 登録・軽 |
| 車名 | 型式 | 車台番号 | 自動車の大きさ |
| | | 長さ幅高さ | センチメートルセンチメートルセンチメートル |
| 自動車の使用の本拠の位置 | |
| 自動車の保管場所の位置 | (変更前) |
|
| ※保管場所標章番号 | |
| 上記の事項について届出をします。警察署長殿〒()住所届出者氏名年月日()局番 |
備考 1 法第5条、第13条第3項及び附則第7項の規定による届出にあっては「新規」の文字を、法第7条第1項(第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「変更届出」という。)にあっては「変更」の文字を○で囲むこと。
2 自動車の区分の欄は、法第4条第1項の処分に係る自動車の届出にあっては「登録」の文字を、軽自動車である自動車の届出にあっては「軽」の文字を○で囲むこと。
3 変更届出をする場合において、自動車の保管場所の位置欄には変更後の自動車の保管場所の位置を記入するほか、同欄括弧内に変更前の自動車の保管場所の位置を記入すること。
4 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。
(1) 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたとき。
(2) 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき((1)に該当する場合を除く。)。
5 4(1)に該当することにより所在図の添付を省略する場合は、※印の欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係る保管場所標章番号を記載すること。
6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。