その他令和6年11月1日

脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項(様式・記入例)

号外p.138 - p.139

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脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項(様式・記入例)

令和6年11月1日|p.138-139

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[整備事業区域外において整備される場合の当該整備に係る区域における緑地及 び緑化施設の実績(当該整備の実施後)の合計]
[再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律 第八八号)第二条第五項に規定する認定発電設備であるか否かの別]
[再生可能エネルギー発電設備等の管理者又は管理者となるべき者]
注1 [再生可能エネルギー発電設備等の番号]の欄には、添付する整備事業区 域内に建築する建築物の配置図又は各階平面図において再生可能エネルギ一 発電設備等ごとに付した番号を記入してください。
2 すべての整備する再生可能エネルギー発電設備等について再生可能エネル ギー発電設備等ごとに作成してください。
3 [再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三 年法律第八八号)第二条第五項に規定する認定発電設備であるか否かの別] の欄には、認定発電設備となる予定の設備についても記入してください。
[建築物番号]
[基準一次エネルギー消費量](GJ/年)
[設計一次エネルギー消費量](GJ/年)
[太陽光発電設備によるエネルギー創出量の合計](GJ/年)
[うち整備事業区域内において整備される太陽光発電設備によるエネルギー創出
量の合計](GJ/年)
[太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備等によるエネルギー創出量
の合計](GJ/年)
[非化石電源に係る電気に相当するものの量](GJ/年)
注1 [建築物番号] の欄には、添付する整備事業区域内に建築する建築物の配 置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。
2 すべての建築物について建築物ごとに作成してください。
3 [太陽光発電設備によるエネルギー創出量の合計]及び[太陽光発電設備以 外の再生可能エネルギー発電設備等によるエネルギー創出量の合計]の欄に は、当該建築物にエネルギーを供給するすべての当該設備によるエネルギー 創出量の合計を記入してください。
4 [太陽光発電設備によるエネルギー創出量の合計]から[太陽光発電設備以 外の再生可能エネルギー発電設備等によるエネルギー創出量の合計]までの 欄には、設計値を記入すること。
(4) 脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための 措置に関する事項
第五条国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
第五十二条(略)
2 緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(国土交通省組織令第八十三条第三号に掲げるもの並びに参事官及び国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
三・四(略)
3~5(略)
改正後
(緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
第五十二条(略)
2 緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(参事官及び国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
三・四(略)
3~5(略)
附則 この省令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月八日)から施行する。
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脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項(様式・記入例) - 第138頁
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