その他令和6年11月1日

運転免許取消処分書(別記様式第十九の三の四)

号外p.75

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運転免許取消処分書(別記様式第十九の三の四)

令和6年11月1日|p.75

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別記様式第十九の三の四(第三十条の四関係)
運転免許取消処分書
道路交通法第104条の2の2第1項 第104条の2の2第2項(第4項)の規定により、下記のとおりあなたの免許を取り消します。
免許証の番号第号年月日公安委員会交付
再試験に係る免許の種類
備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
読み込み中...
運転免許取消処分書(別記様式第十九の三の四) - 第75頁
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