その他令和6年11月1日

別記様式第十九の二(停止仮禁止処分通知書)

号外p.70

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別記様式第十九の二(停止仮禁止処分通知書)

令和6年11月1日|p.70

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別記様式第十九の二(第三十条、第三十七条の五関係)
停止仮禁止処分通知書
免許の効力下記の理由により、あなたの自動車等の運転を年月日から年月日まで仮停止した旨で通知します。
なお、この処分については、処分を受けた日から起算して5日以内に、本職に対し、弁明をすることができます。また、弁明は、代理人をもって行うことができ、弁明の際には有利な証拠を提出することができます。
年月日警察署長印
住所
本邦における住所
氏名
免許証国際運転免許証等の番号第号年月日公安委員会交付
免許運転することができるの種類できる自動車等
理由
備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番又は縦25センチメートル、横12センチメートルとする。
読み込み中...
別記様式第十九の二(停止仮禁止処分通知書) - 第70頁
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