その他令和6年11月1日

別記様式第十八の六(臨時認知機能検査通知書)

号外p.67

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別記様式第十八の六(臨時認知機能検査通知書)

令和6年11月1日|p.67

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別記様式第十八の六(第二十九条の二の五関係)
臨時認知機能検査通知書
住 所年月日殿公安委員会印
道路交通法第101条の7第1項の規定による臨時認知機能検査を下記のとおり実施いたしますので通知します。
なお、この通知を受けてから1か月以内に、やむを得ない理由なく臨時認知機能検査を受けない場合は、運転免許が取り消される
の効力が停止されることとなります。
臨時認知機能検査を行う理由
臨時認知機能検査の場所
備考
備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番又はおおむね縦10センチメートル、横21センチメートルとすること。
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別記様式第十八の六(臨時認知機能検査通知書) - 第67頁
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