政令令和6年11月1日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.17

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発行機関内閣
令番号政令第342号
発令機関内閣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年11月1日|p.17

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第五章雑則
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) 第五十七条試掘権登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平 成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 (個人情報の保護に関する法律の適用除外) 第五十八条試掘権登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法 第五章第四節の規定は、適用しない。
附則
(施行期日) 1この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行す る。 (資産の流動化に関する法律施行令の一部改正) 2資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正す る。 第七十三条に次の一項を加える。 15特定目的信託に係る二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録 に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第三十九条第一項の規定の適用については、同項 第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。 内閣総理大臣石破茂 総務大臣村上誠一郎 経済産業大臣武藤容治
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布 する。 御名御璽 令和六年十一月一日 内閣総理大臣石破茂
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第17頁
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