都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年11月1日|p.2
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◇都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備に関する政令(政令第三三九
号)(国土交通省)
一 都市緑地法施行令の一部改正関係
1 都市緑化支援機構が特別緑地保全地区内の
土地を買い入れた場合の国の都道府県等に対
する補助金の額は、都道府県等の負担に要す
る費用の額に三分の一を乗じて得た額とする
こととした。(第七条関係)
2 登録調査機関の登録の有効期間を三年とす
ることとした。(第一六条関係)
3 優良緑地確保計画の認定を受けようとする
者が納めなければならない手数料の額を定め
ることとした。(第一七条関係)
4 登録調査機関が行う調査に係る手数料の額
の認可の方法を定めることとした。(第一八条
関係)
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法施行令の一部改正関係
1 歴史的風土保存計画において定められた機
能維持増進事業の実施の方針に従って行う行
為については、歴史的風土特別保存地区にお
ける行為の制限の対象外とすることとした。
(第五条第九号ホ関係)
2 都市緑化支援機構が歴史的風土特別保存地
区内の土地を買い入れた場合の国が負担する
金額は、府県の負担に要する費用の額に一〇
分の七を乗じて得た額とすることとした。(第
九条関係)
三 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
民間都市開発推進機構がその整備に要する費
用について支援等することができる緑地等管理
効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等
の内容を定めることとした。(第一九条関係)
四 首都圏近郊緑地保全法施行令の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内
の土地を買い入れた場合の国の都県及び市に対
する補助金の額は、都県及び市の負担に要する
費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とす
ることとした。(第四条関係)
五 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令
の一部改正関係
都市緑化支援機構が近郊緑地特別保全地区内
の土地を買い入れた場合の国の府県及び市に対
する補助金の額は、府県及び市の負担に要する
費用の額に一〇分の五・五を乗じて得た額とす
ることとした。(第七条関係)
六 景観法施行令の一部改正関係
景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管
理に関する方針又は計画に都市緑地法第三条の
三第一項の広域計画を追加することとした。(第
六条第一五号関係)
七 国土交通省組織令の一部改正関係
都市環境課の所掌事務を変更することとし
た。(第八三条関係)
八 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、都市緑地法
等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年
一一月八日)から施行することとした。