政令令和6年11月1日

自動車保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関警察庁
令番号政令第337号
発令機関警察庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自動車保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇自動車保管場所の確保等に関する法律施行令 及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関 する法律施行令の一部を改正する政令(政令第 三三七号)(警察庁)
一 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行 令の一部改正関係 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行 令(昭和三七年政令第三二九号)について、自 動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を 改正する法律(令和六年法律第三五号。以下「改 正法」という。)の施行に伴う規定の整理を行う こととした。(第一条関係)
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関す る法律施行令の一部改正関係 情報通信技術を活用した行政の推進等に関す る法律施行令(平成一五年政令第二七号)につ いて、改正法の施行に伴う規定の整理を行うこ ととした。(第二条関係)
三 施行期日 この政令は、改正法の施行の日(令和七年四 月一日)から施行することとした。
読み込み中...
自動車保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
警察庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)