政令令和6年11月1日

自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.2

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発行機関警察庁
令番号政令第336号
発令機関警察庁

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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年11月1日|p.2

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◇自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部 を改正する法律の施行期日を定める政令(政令 第三三六号)(警察庁)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部 を改正する法律(令和六年法律第三五号)の施行 期日は、令和七年四月一日とすることとした。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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