政令令和6年11月1日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
号外p.17 - p.18
号外p.17-p.18
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年11月1日|p.17-18
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政令第三百四十二号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第十二条第一項、第百十
七条第三項及び第百三十一条、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号、第九
十五条第七項及び第百六十二条第二項、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号、
第六十九条第七項及び第百三十九条第二項、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十
七条第一項、第四十二条、第四十四条第一項並びに別表第二第二号及び第四号、自然環境保全法(昭
和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第三項第四号、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
第二条第一項第十六号及び第四条第三項第一号、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)
別表第八号並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令の一部改正)
第一条二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令(令和六年政
令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令
本則第一項中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」の下に「(以下「法」という。)」を加え、本
則第二項中「前項及びこの項」を「この条」に改め、本則を第一条とし、同条に見出しとして「親
会社等」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)
第二条法第十一条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。
(収用委員会の裁決の申請手続)
第三条法第百十七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四
条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第
三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければな
らない。
(手数料の額)
第四条法第百三十一条の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げ
る者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一試掘について法第四条第一項の許可を申請する者許可一件につき三十一万四千七百円(電
子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号
に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十一万三千八百円)
二試掘について法第十二条第一項の許可を申請する者許可一件につき二十一万九百円(電子
申請等による場合にあっては、十一万五百円)
三法第十四条第一項の許可(同条第二項第二号に規定する許可試掘区域の増減に係るものに限
る。)を申請する者許可一件につき十二万七千百円(電子申請等による場合にあっては、十二
万六千二百円)
四法第百二十条第一項の許可を申請する者(法第十三条第二項に規定する試掘者に限る。)許
可一件につき二十万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万五千八百円)
(所得税法施行令の一部改正)
第二条所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第八号イ中「権利」の下に「(ロに掲げる無形固定資産を除く。)」を加え、同号ツを同号ネ
とし、同号ロからソまでを同号ハからツまでとし、同号イの次に次のように加える。
ロ二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に
規定する試掘権
第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハ中「第六条第八号
イからツまで」を「第六条第八号」に、「同号カからツまで」を「同号ロ及びヨからネまで」に改め
る。
(法人税法施行令の一部改正)
第三条法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八号イ中「権利」の下に「(ロに掲げる無形固定資産を除く。)」を加え、同号ネを同号
ナとし、同号ロからツまでを同号ハからネまでとし、同号イの次に次のように加える。
ロ二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に
規定する試掘権
第百四十五条の十五第三項第一号ハ及び第百八十三条第三項第一号ハ中「第十三条第八号イから
ネまで」を「第十三条第八号」に、「同号ヨからネまで」を「同号ロ及びタからナまで」に改める。
第四条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第二号中「(昭和二十九年法律第五十一号)又は」を「(昭和二十九年法律第五十一
号)、」に、「の適用」を「つ」又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)
の適用」に改める。
第十三条第一項及び第二項中「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に
関する法律」に改め、同条第三項第二十六号中「ガス事業法又は」を「ガス事業法」に、「の適用を
受けるもの」を「又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるもの」に改め、同項第二
十七号中「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律」に改める。
第十四条第二号及び第四号中「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に
関する法律」に改める。
(自然環境保全法施行令の一部改正)
第五条 自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第七七条第一項に規
定する探査を行うことであって環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの」を「次
に掲げるもの」に改め、同条に次の各号を加える。
一 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試
掘のための海底の掘削を行うこと
二 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであって環境
大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
(消費税法施行令の一部改正)
第六条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号イ中「権利」の下に「ロに掲げる無形固定資産を除く。」」を加え、同号ツを同号ネ
とし、同号ロからソまでを同号ハからツまでとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に
規定する試掘権
第六条第一項第四号中「権利(一の下に「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定
義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。)を、「」」の下に「、試掘
権」を、「採石場」の下に「、試掘権に係る試掘区域」を加える。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第七条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を
次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
四百七十一 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)
(経済産業省組織令の一部改正)
第八条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五に次の一号を加える。
三 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五十九条第一項第三号に
規定する試掘場における保安に関すること。
附則
(施行期日)
1 この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令
和六年十一月十八日)から施行する。
(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一
部改正)
2 電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平
成二十八年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「同条第八号タ」を「同条第八号レ」に改める。
附則第三条第二項中「同条第八号シー」を「同条第八号ソ」に改める。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令の一部改正)
3 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百三
十二号)の一部を次のように改正する。
本則に一号を加える改正規定中「四百七十一」を「四百七十二」に改める。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公
布する。
御名 御璽
令和六年十一月一日
内閣総理大臣 石破 茂
p.17 / 2
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