政令令和6年11月1日

消費税法施行令等の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百三十二号等
発令機関内閣

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消費税法施行令等の一部を改正する政令

令和6年11月1日|p.4

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六 消費税法施行令の一部改正関係 調整対象固定資産及び内外判定の対象となる 資産でその所在場所が明らかでないものの範囲 に、法第二条第八項に規定する試掘権を追加す ることとした。(第五条及び第六条関係)
七 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める 政令の一部改正関係 公益通報者保護法(平成一六年法律第一二二 号)別表第八号の政令で定める法律に法を追加 することとした。(本則関係)
八 経済産業省組織令の一部改正関係 経済産業省組織令(平成一二年政令第三五四 号)第一九条の五に、法第五九条第一項第三号 に規定する試掘場における保安に関することを 追加することとした。(第一九条の五関係)
九 附則関係
1 電気事業法等の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する 政令(平成二八年政令第四三号)について所 要の規定の整理を行うこととした。(附則第二 項関係)
2 公益通報者保護法別表第八号の法律を定め る政令の一部を改正する政令(令和六年政令 第三三二号)について所要の規定の整理を行 うこととした。(附則第三項関係)
一〇 この政令は、法附則第一条第三号に掲げる 規定の施行の日(令和六年一一月一八日)から 施行することとした。
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消費税法施行令等の一部を改正する政令 - 第4頁
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