二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年11月1日|p.3
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◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(政令第三四規一号)(経済産業省)
1総則
(一)この政令は、貯留権等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三八号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する貯留権等をいう。)の登録(試掘権(法第十二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めることとした。(第一条関係)
(二)この政令における用語の意義を定めることとした。(第二条関係)
(三)(一)の登録は、経済産業大臣が行うこととし た。(第三条関係)
2試掘権登録簿
(一)試掘権に関する貯留権等登録簿は、試掘権登録簿とし、これを経済産業省に備えること とした。(第六条関係)
(二)登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成することとした。(第九条関係)
3登録手続
(一)登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができないこととし た。(第二十二条第一項関係)
(二)登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、試掘権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第一三条関係)
(三)経済産業大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
(四)登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が経済産業省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(当該経済産業省令で定める登録の申請にあつては、登録名義人。)の登録済証を提出しなければならないこととした。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでないこととした。(第一七条関係)
(五)経済産業大臣は、申請書に記載した試掘権が登録記録と合致しないとき等には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならないこととした。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでないこととした。(第二○条関係)
(六)表題部の登録事項は、許可試掘区域(法第一四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。)等とした。(第二二条第一項関係)
(七)権利部の登録事項は、試掘権の権利者の氏名等とすることとした。(第二二条第二項関係)
(八)登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならないこととした。(第二三条関係)
4試掘権に関する登録
(一)試掘権の設定の登録は、試掘権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により試掘権を取得した者等以外の者は、申請することができないこととした。(第三五条関係)
(二)経済産業大臣は、法第一九条第一項から第三項までの規定により試掘の許可を取り消したとき等に該当するときは、職権で、試掘権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならないこととした。(第三八条関係)
5信託等に関する登録
(一)信託の登録の登録事項は、3の(七)のほか、委託者、受託者及び受益者の氏名等とすることとした。(第三九条第一項関係)
(二)仮登録は、試掘権の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき等にすることができることとした。(第四八条関係)
(三)試掘権について民事保全法(平成元年法律第九一号)第五四条において準用する同法第五三条第一項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者に係る仮処分とする試掘権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登録に後れる登録の抹消を単独で申請することができることとした。(第五四条第一項関係)
6登録事項の証明等
何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができること等とした。(第五五条関係)
7附則
(一)資産の流動化に関する法律施行令(平成一二年政令第四七九号)について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
(二)この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年一月一八日)から施行することとした。
◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三四二号)(経済産業省)
一二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令の一部改正関係
1題名
題名を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
2特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとすることとした。(第二条関係)
3収用委員会の裁決の申請手続
法第一七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二一九号)第九四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならないこととした。(第三条関係)
4手数料の額
法第一三一条第一号(第四条第一項、第一二条第一項、第一四条第一項及び第一二〇条第一項に係る部分に限る。)に掲げる者が国に納付しなければならない手数料の額について定めることとした。(第四条関係)
二所得税法施行令の一部改正関係
減価償却資産の範囲に、無形固定資産として法第二条第八項に規定する試掘権を追加することとした。(第六条)
三法人税法施行令の一部改正関係
九一条の二関係
減価償却資産の範囲に、無形固定資産として法第二条第八項に規定する試掘権を追加することとした。(第一三条、第一四五条の一五及び第一八三条関係)
四労働安全衛生法施行令の一部改正関係
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)第三七条第一項の政令で定める機械等のうち労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)第一二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器等について、法の適用を受けるものを除くこととした。(第一二条)第一四条関係)
五自然環境保全法施行令の一部改正関係
自然環境保全法(昭和四七年法律第八五号)第三五条の四第三項第四号の政令で定める行為として、法第二条第四項に規定する試掘のため海底の掘削を行うことを追加することとし た。(第六条関係)