農林水産省告示第五二一号(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する告示)
令和6年11月1日|p.114
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○農林水産省告示五二一号
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する規程(昭和二十六年農林省第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する告示を次のように定める。
農林水産大臣 小里泰弘
令和六年十一月一日
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する告示
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和二十一年農林省令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)に対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、それぞれ当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定のうち対応する改正前の規定がないもの又は同種の規定がなかったものを追加する。
| 改正前 | 改正後 |
別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア~ト (略) ナ 3-ニトロオキシプロパノールの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、3-ニトロオキシプロパノールとして0.015%以下でなければならない。 (2) 飼料一般の製造の方法の基準 ア~ネ (略) ノ 3-ニトロオキシプロパノールは、牛を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならない。 (3)・(4) (略) (5) 飼料一般の表示の基準 ア (略) イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 (ア)~(エ) (略) (オ) (1)のウに掲げる表、(1)のキの(ア)、ケの(ア)及びコの(ア)、(2)のエからカまで、(2)のキに掲げる表並びに(2)のケ及びサからノまでに対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等 (カ)~(サ) (略) 注 (略) ウ (略) 2~6 (略) 別表第2(第2条関係) 1~5 (略) 6 飼料添加物一般の試験法 一般試験法は、共通の試験法及びこれに関連する事項をまとめたものである。別に規定する場合を除き、液体クロマトグラフ法、塩化物試験法、炎色反応試験法、ガスクロマトグラフ法、乾燥減量試験法、吸光度測定法、凝固点測定法、強熱減量試験法、強熱残分試験法、 | 別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア~ト (略) (新設) (2) 飼料一般の製造の方法の基準 ア~ネ (略) (新設) (3)・(4) (略) (5) 飼料一般の表示の基準 ア (略) イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる事項を表示しなければならない。 (ア)~(エ) (略) (オ) (1)のウに掲げる表、(1)のキの(ア)、ケの(ア)及びコの(ア)、(2)のエからカまで、(2)のキに掲げる表並びに(2)のケ及びサからネまでに対象とする家畜等が定められている飼料にあつては、対象家畜等 (カ)~(サ) (略) 注 (略) ウ (略) 2~6 (略) 別表第2(第2条関係) 1~5 (略) 6 飼料添加物一般の試験法 一般試験法は、共通の試験法及びこれに関連する事項をまとめたものである。別に規定する場合を除き、液体クロマトグラフ法、塩化物試験法、炎色反応試験法、ガスクロマトグラフ法、乾燥減量試験法、吸光度測定法、凝固点測定法、強熱減量試験法、強熱残分試験法、 |