自然環境保全法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.140
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四二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行
(新設)
うこと。
当該特定行為が、次のいずれにも該当すること。
イ申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる
こと。
ロ当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施
できると認められる計画を有すること。
ハ当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域に
おける自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
五二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであって環
境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域にお
ける自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定
行為の届出書)
第三十一条の七 (略)
2 (略)
3法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び
氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目
的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に
及ぼす影響(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘
のための海底の掘削を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域
における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又は二酸化炭
素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限
る。)とする。
四二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百七条第一項に規定す
る探査を行うことであって環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域にお
ける自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定
行為の届出書)
第三十一条の七 (略)
2 (略)
3法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び
氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目
的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に
及ぼす影響(鉱物の掘採を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の
海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の採掘を行う場
合に限る。)とする。
附則
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百四十二号)の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。