府省令令和6年11月1日

都市計画法施行規則の一部を改正する省令

号外p.134

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発行機関建設省
令番号建設省令第四十九号
省庁建設省

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都市計画法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.134

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(都市計画法施行規則の一部改正) 第三条 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後(都市計画の決定等の提案) 第十三条の四 法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
一 (略)二 法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
三 (略)2・3 (略)
(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)第五十七条の七 法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
一 (略)二 法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
2 (略)
改正前(都市計画の決定等の提案) 第十三条の四 法第二十一条の二第三項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
一 (略)二 法第二十一条の二第三項第二号の同意を得たことを証する書類
三 (略)2・3 (略)
(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)第五十七条の七 法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第三項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
一 (略)二 法第二十一条の二第三項第二号の同意を得たことを証する書類
2 (略)
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都市計画法施行規則の一部を改正する省令 - 第134頁
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