古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月1日|p.131
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(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄
にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(機能維持増進事業)
第一条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「法」
という。)第五条第二項第四号イの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進
を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
第二条・第三条 (略)
第四条 令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類す
るものとする。
第五条・第六条 (略)
第七条 (略)
第八条・第九条 (略)
第十条 (略)
第十一条・第十二条 (略)
(特定土地保全業務の実施の要請)
第十三条 法第十三条第一項の規定により要請をしようとする府県は、次に掲げる事項を記載し
た要請書を都市緑化支援機構に提出しなければならない。
一 対象土地の区域及び面積
二 対象土地の状況
三 当該要請に係る特定土地保全業務の具体的内容
四 特定土地保全業務の実施の要請をする理由
(土地保全業務実施協定の記載事項)
第十四条 法第十三条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市緑化支援機構が法第十四条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの
方法
二 法第十三条第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内で定める同条第
五項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法
三 法第十三条第七項の規定により府県が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の
方法
四 その他特定土地保全業務の実施に関し必要な事項
改正前
(新設)
第一条・第二条 (略)
第一条の二 令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに
類するものとする。
第三条・第四条 (略)
第四条の二 (略)
第五条・第六条 (略)
第六条の二 (略)
第七条・第八条 (略)
(新設)
(新設)