府省令令和6年11月1日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年11月1日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
令番号内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号
省庁内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令

令和6年11月1日|p.96

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第二条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部改正) (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令(平成二十四年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
附則
第五条削除
備考表中のその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(運転経歴証明書に関する経過措置)
第五条平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四百条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する規則第七条の規定の適用については、なお従前の例による。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令 - 第96頁
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