府省令令和6年11月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.19

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十七号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月1日|p.19

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○内閣府令第九十七号 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月一日 内閣総理大臣 石破茂
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次目次
[第一章~第四章略][第一章~第四章同上]
第五章運転免許及び運転免許試験(第十五条の二~第三十一条の四の九)第五章運転免許及び運転免許試験(第十五条の二~第三十一条の四の四)
[第六章~第九章略][第六章~第九章同上]
附則附則
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第19頁
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