法律令和6年11月1日

試掘権の登録に関する規則(抜粋)

号外p.15 - p.16

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号省令
署名者経済産業大臣

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試掘権の登録に関する規則(抜粋)

令和6年11月1日|p.15-16

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(設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 第三十六条 経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について、嘱託により、試掘権の処分の制限の登録をするときは、職権で、試掘権の設定の登録をしなければならない。 (試掘権の放棄による登録の抹消) 第三十七条 試掘権の放棄による登録の抹消は、試掘権の登録名義人が単独で申請することができる。 (試掘の許可の取消し等による登録) 第三十八条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、試掘権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。 一 法第十九条第一項から第三項までの規定により試掘の許可を取り消したとき。 二 法第十九条第一項又は第二項の規定により許可試掘区域の減少の処分をしたとき。 三 法第二十八条の規定により試掘権が消滅したとき。
第三節 信託に関する登録 (信託の登録の登録事項)
第三十九条 信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理方法
十 信託の終了の事由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。
3 経済産業大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、経済産業省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。 (信託の登録の申請方法等)
第四十条 信託の登録の申請は、当該信託に係る試掘権の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。
3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。 (代位による信託の登録の申請)
第四十一条 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。
(受託者の変更による登録等) 第四十二条 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十四条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する試掘権についてする受託者の変更による移転の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。 2 受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する試掘権についてする当該受託者の任務の終了による変更の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。 (職権による信託の変更の登録)
第四十三条 経済産業大臣は、信託財産に属する試掘権について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による試掘権の移転の登録 二 信託法第八十六条第四項本文の規定による試掘権の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 (嘱託による信託の変更の登録)
第四十四条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を経済産業大臣に嘱託しなければならない。 2 主務官庁は、信託の変更の登録を経済産業大臣に嘱託しなければならない。
したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を経済産業大臣に嘱託しなければならない。 (信託の変更の登録の申請)
第四十五条 前二条に規定するもののほか、第三十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 第四十一条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。 (信託の登録の抹消)
第四十六条 信託財産に属する試掘権が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は当該試掘権の登録の抹消の申請と同時に行わなければならない。
2 信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。 (権利の変更の登録等の特例)
第四十七条 信託の併合又は分割により試掘権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該試掘権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による試掘権の変更の登録の申請と同時に行わなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により試掘権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する試掘権についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第四十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第十七条本文の規定は、適用しない。
一 試掘権が固有財産に属する財産
から信託財産に属する財産となっ
た場合
受益者受益者
受益者受益者
当該一の信託の受益者及び
受託者
当該他の信託の受益者及び
受託者
二 試掘権が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 三 試掘権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 第四节 仮登録 (仮登録) 第四十八条 仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。 一 試掘権について設定、移転、変更、消滅又は処分の制限(以下この号において「設定等」という)があつた場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために経済産業大臣に対し提出しなければならない書面であつて、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち経済産業省令で定めるものを提出することができないとき。 二 試掘権の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき。 (仮登録に基づく本登録の順位) 第四十九条 仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の試掘権についてされる同一の試掘権についての登録であつて、当該試掘権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。 (仮登録の申請方法) 第五十条 仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。 2 仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。 (仮登録を命ずる処分) 第五十一条 裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第一項の申立てに係る事件は、試掘権に係る許可試掘区域の直上の区域の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5 非訟事件手続法第二条及び第二編(第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く)の規定は、前項の即時抗告について準用する。 (仮登録に基づく本登録) 第五十二条 試掘権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。 (仮登録の抹消) 第五十三条 仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。 第五節 仮処分に関する登録 第五十四条 試掘権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする試掘権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、当該仮処分の債務者は、当該処分禁止の登録の抹消を単独で申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定に基づいて当該処分禁止の登録に後れる登録を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登録も抹消しなければならない。 第四章 登録事項の証明等 (登録事項証明書等の交付等) 第五十五条 何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登録事項証明書」という)の交付を請求することができる。 2 何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ)のうち経済産業省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 3 何人も、経済産業大臣に対し、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を経済産業省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ)の閲覧を請求することができる。 4 何人も、正当な理由があるときは、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、手数料を納付して、試掘権登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を経済産業省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ)の全部又は一部の正当な理由があると認められる部分に限る)の閲覧を請求することができる。 5 前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 6 前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
金額
一通につき千円
一試掘権に関する図面につき七百三十円
一事件に関する書類につき七百三十円
請求の種類 第一項の規定による登録事項証明書の交付の請求 第二項の規定による図面の写しの交付の請求 前三項の規定による試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求 7 国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。 8 経済産業大臣は、第一項の規定にかかわらず、登録記録に記録されている者(自然人であるものに限る)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合において、その者からの申出があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、登録事項証明書に当該住所に代わるものとして経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 (経済産業省令への委任) 第五十六条 前条に定めるもののほか、試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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試掘権の登録に関する規則(抜粋) - 第15頁
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