政府調達令和6年10月31日

競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 農林水産省地方農政局)

政府調達p.35 - p.37

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公告概要

令和6年10月31日発行の官報(政府調達 第204号)に掲載された政府調達・入札公告です。農林水産省地方農政局(東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州)による「一般競争(指名競争)契約の参加資格」の政府調達公告。掲載ページ: p.35 - p.37。

調達機関農林水産省地方農政局(東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州)出典: p.35 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目一般競争(指名競争)契約の参加資格出典: p.35 - p.37 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 022-263-1111出典: p.35 - p.37 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 農林水産省地方農政局)

令和6年10月31日|p.35-37

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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度における農林水産省地方農政局 の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得よう とする者の申請方法等について、次のとおり公示 する。
令和6年10月31日
東北農政局長 菅家秀人
関東農政局長 安東隆
北陸農政局長 遠藤知庸
東海農政局長 秋葉一彦
近畿農政局長 相本浩志
中国四国農政局長 仙台光仁
九州農政局長 北林英一郎
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04、11、 17、23、26、33、43
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工 事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装 工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通 信工事、さく井工事、その他工事
(2) 測量・建設コンサルタント等契約:測量、 土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士 事務所、計量証明、地質調査、補償コンサル タント、その他
2 申請の時期
令和7年度当初からの資格付与を希望する者 は、次の(1)又は(2)による。
(1) インターネットの場合 令和6年12月2日 から令和7年1月15日までの間(令和6年12 月29日から令和7年1月3日までの間は除 く。(受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除 く9:00~17:00))に、建設工事契約の申請 者は、次のホームページアドレスへのアクセ スにより、申請用データを送信すること。 https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、測量・建設コンサルタント等契約の 申請者は、次のホームページアドレスへのア クセスにより、申請用データを送信すること。 https://www.pqrc.mlit.go.jp
(2) 郵送の場合(インターネット一元受付に対 応していない申請手続きにより申請する場 合) 令和6年12月2日から令和7年1月15 日(当日消印有効)までの間に郵送(書留郵 便に限る。)すること。
なお、持参による申請は廃止している。
また、インターネットによる申請を除き、 上記期間経過後も申請は随時に受け付けてい るが、資格取得が遅れることがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 インターネットを使用 して申請をする場合は、2の(1)に掲げるホー ムページアドレスにアクセスし、令和6年11 月1日から令和6年12月27日までの間にパス ワードを請求し、入手したパスワードを用い て令和6年11月1日から令和7年1月15日ま での間に入手するものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等契約 のパスワードの請求に当たっては、2の(1)に 掲げるホームページアドレスへのアクセスに おいて、パスワード発行申請時に表示される 「添付書類等届出書(兼代理申請委任状)」を 印刷したもの に(2)の②のエからキまでに掲げ る書類を添付し別記2に掲げる送付先に郵送 (書留郵便に限る。)するものとする。(キに掲 げる書類については、郵送に代えて2の(1)に 掲げるホームページアドレスから電子納税証 明書を送信することも可とする。)
また、地方農政局所定の「一般競争(指名 競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 (測量・建設コンサルタント等)」は、令和6 年10月31日以降、次のホームページアドレス から入手することができる。 https://nnppi.maff.go.jp/guide.html
(2) 申請書の提出方法 インターネットにより 申請する場合は、2の(1)に掲げるホームペー ジアドレスにアクセスし、(1)において作成し た申請用データを、(1)において入手したパス ワードを入力のうえ送信する。
なお、経常建設共同企業体等複数の者のイ ンターネットによる申請はできないので、こ の場合は郵送(書留郵便に限る。)による申請 とする。
また、インターネットにより申請する場合 であっても、申請者が9の(3)の①から⑤に示 す合併新設会社等で合併後5年未満の場合に は、以下に掲げる①のキの書類を本社(店) が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在 地及び申請書の郵送先」に郵送により提出す ること。
郵送により、申請書を提出する場合は、申 請書に次に掲げる書類を添付し、本社(店) が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在 地及び申請書の郵送先」に提出する(ただし、 記載内容に訂正又は疑義が生じた場合は、再 提出や説明を求めることがある)。
① 建設工事契約
ア 営業所一覧表
イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令 第14号)第21条の4に規定する総合評定 値通知書の写し(平成20年1月31日付け
国土交通省告示第85号(以下「経営事項 審査の告示」という。)第一の四の1(一)に 規定する雇用保険(以下「雇用保険」と いう。)。(二)に規定する健康保険(以下「健 康保険」という。)及び(三)に規定する厚生 年金保険(以下「厚生年金保険」という。) の加入状況がいずれも「加入」又は「適 用除外」となっているものに限る。ただ し、当該通知書において雇用保険、健康 保険又は厚生年金保険の加入状況が「未 加入」であった後に当該未加入の保険に ついて「加入」又は「適用除外」となっ たものは、総合評定値通知書の写しのほ か、それぞれ当該事実を証する書類)
ウ 業態調書
エ 納税証明書の写し(国税通則法施行規 則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9 号書式その3又はその3の2若しくはそ の3の3)の写し
オ 共同企業体等調書(経常建設共同企業 体)
カ 共同企業体協定書の写し(経常建設共 同企業体)(任意様式)
キ 申請者が合併新設会社又は合併存続会 社等で合併後5年未満の場合には当該事 実を証明する書類
ク グループ経営事項審査及び持株会社経 営事項審査の結果に基づく申請の場合に は企業集団及び企業集団に属する建設業 者についての数値認定書
ケ 行政書士等の代理申請による場合には 委任状
② 測量・建設コンサルタント等契約
ア 測量等実績調書
イ 技術者経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 財務諸表類
オ 登記事項証明書(法人の場合)又はそ の写し
カ 登録証明書等(営業に関し、法律上必 要とする登録の証明書又はこれの写し)
キ 納税証明書の写し(国税通則法施行規 則別紙第9号書式その3又はその3の2 若しくはその3の3)
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあつては、経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和5年6月16日以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあつては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(6) 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体であって、(1)~(5)のいずれかに該当する構成員を含む者
(7) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 建設工事契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行う。
① 総合数値の算定方法
ア 経営に関する客観的事項の審査数値・・・・・・・・・A イ 専門技術者に関する審査数値・・・・B ウ 工事成績の審査数値・・・・・・・・C 審査結果の総合数値算定方式 A+B+C
② 各事項の付与数値[表のため略。]
共同企業体(数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲げる数値を②の各事項の付与数値にあてはめるものとする。
ア 経営に関する客観的事項の付与数値
a 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の当該完成工事高の合計額
b 自己資本額及び平均利益額は、各構成員のそれぞれの合計値
c 経営状況の数値は、構成員の算術平均値
d 技術力に係る技術職員数値及び元請完成工事高は、各構成員のそれぞれの合計値
e その他の審査項目(社会性等)は、構成員の算術平均値
イ 専門技術者に関する付与数値は、各構成員の職員の合計値
ウ 工事成績の付与数値は、共同企業体と構成員の工事評定点から得られる数値
(2) 測量・建設コンサルタント等契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
① 総合数値の算定方法
ア 年間平均測量等実績高の審査数値・A イ 自己資本額の審査数値・・・・・・B ウ 流動比率及び営業年数の審査数値の合計値・・・・・・・・・・・・C エ 専門技術者に関する審査数値・・・・D オ 施行成績の審査数値・・・・・・・E 審査結果の総合数値算定方式 A+B+C+D+E
② 各事項の付与数値[表のため略。]
6 資格審査結果の通知
資格がある場合は、必要な情報をホームページに掲載することにより通知するものとする。 資格がない場合は、文書により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
資格を付与された日から令和9年3月31日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に同じ。
9 その他
(1) 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取り扱い 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取り扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
① 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
② 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
③ 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
④ 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
⑤ 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
(4) 令和6年能登半島地震に係る一般競争(指名競争)参加資格審査の特例 能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間における4(5)の規定の適用については、4(5)中「令和5年6月16日以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。
別記1 本社(店)所在地及び申請書の郵送先(郵送の場合)
[掲載順序 本社(店)所在地 提出場所]
(1) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北農政局農村振興部設計課調整係
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1 電話022-263-1111 内線4150
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において独立行政法人国立印刷 局における建設工事及び測量・建設コンサルタン ト等業務に係る競争契約の参加資格を得ようとす る者の申請方法等について、次のとおり公示しま す。また、別記1に掲げる提出先に申請書を提出 すれば、その資格は独立行政法人国立印刷局の全 ての機関において有効です。
令和6年10月31日
独立行政法人国立印刷局
理事長 大津俊哉
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
競争参加資格を得ようとする者の契約の種類 及び調達されるサービスの業種の区分は次のと おりとする。
(掲載の順序 契約の種類:業種の区分)
(1) 建設工事(総合建設工事)
1土木一式工事 2建築一式工事
(2) 建設工事(総合建設工事以外の工事)
1大工工事 2左官工事 3とび・土工・ コンクリート工事 4石工事 5屋根工事 6電気工事 7管工事 8タイル・れんが・ ブロック工事 9鋼構造物工事 10鉄筋工事 11舗装工事 12しゅんせつ工事 13板金工 事 14ガラス工事 15塗装工事 16防水工事 17内装仕上工事 18機械器具設置工事 19 熱絶縁工事 20電気通信工事 21造園工事 22さく井工事 23建具工事 24水道施設工事 25消防施設工事 26清掃施設工事 27解体 工事 28その他
(3) 測量・建設コンサルタント等
1測量 2建築士事務所 3建設コンサル タント 4地質調査 5補償コンサルタント 6土地家屋調査 7計量証明 8その他
2 資格審査の受付期間
令和7・8年度資格審査の受付は、令和6年 10月31日から令和6年12月13日までの間とす る。(この期間を定期審査期間とする。)
なお、上記期間後も随時申請の受付を行うが、 「資格審査結果通知書」の有効開始年月日は、 資格を付与したときから有効となるため、希望 する調達案件の入札に間に合わないことがある ので、余裕を持って申請すること。
3 競争参加資格の申請
(1) 申請書の入手方法
申請書は、インター ネットにより独立行政法人国立印刷局のホー ムページ
(URL: https://www.npb.go.jp/ja/ guide/finance/nyusatsu/shikaku.html) にアク セスし入手できる。
また、郵送による申請書の入手を希望する 者は、別記1の提出先宛てに返信用の郵便切 手を貼付した封筒を同封の上、封書により申 し込むこと。
なお、上記の方法で入手した申請書で申請 すること。
(2) 申請書の提出方法
次に掲げる書類を添 え、別記1の提出先宛てに郵送により提出す ること。
また、公的機関が発行する書類については、 発行日から3か月以内のものとする(写しで も可。なお、「写し」とは、原本書類と原寸大 であり、かつ、内容が鮮明であるものに限り 有効とする。以下同じ。)。
(3) 添付書類
申請書に次の資格の種類に応じ た書類を添付して提出すること。
イ 建設工事
(イ) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令
第14号)第21条の4に規定する総合評定 値通知書の写し(雇用保険、健康保険又 は厚生年金保険の加入状況がいずれも 「加入」又は「適用除外」となっている ものに限る。ただし、当該通知書におい て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険 の加入状況が「未加入」であった後に当 該保険の加入状況が「加入」又は「適用 除外」となったものは、総合評定値通知 書の写しのほか、それぞれの当該事実を 証明する書類)
(ロ) 工事経歴書
(ハ) 営業所一覧表
(ニ) 次の各税について未納税額のないこと
を証明する納税証明書(電子納税証明書 を含む。)(個人の場合はその3の2、法 人の場合はその3の3とする。)又はその 写し
A 消費税及び地方消費税(法人及び個 人)
B 法人税(法人の場合)
C 所得税(個人の場合)
(ホ) 建設共同企業体協定書の写し(経常建
設共同企業体による場合に限る。)
(ヘ) 適格組合証明書の写し(官公需適格組
合による場合に限る。)
(ト) 企業集団及び企業集団についての数値
等認定書の写し(グループ経営事項審査 の結果による場合に限る。)
(チ) 企業集団及び企業集団に属する建設業
者についての数値認定書の写し(持株会 社化経営事項審査の結果による場合に限 る。)
(リ) 合併等に係る契約書の写し(合併等に
より新たに設立された会社等による場合 に限る。)
(ヌ) 資格審査結果通知書送付に使用する返
信用封筒(郵便切手貼付、送付先記載の こと。)
令和5・6年度において競争参加資格 の等級決定を受けている建設業者で、会 社更生法(平成14年法律第154号)に基 づく更生手続開始の決定を受けた者及び 民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づく再生手続開始の決定を受けた者の うち、更生手続及び再生手続き(以下「更 生手続等」という。)の開始の決定以後に 再度の競争参加資格の申請を行う者につ いては、次の(ル)~(ワ)の書類を合わせて添 付するものとする。
(ル) 更生手続等開始の決定書の写し
(ヲ) 貸借対照表及び損益計算書
(ワ) 更生手続等開始の決定時以降に定款、
役員等の変更があった場合は、当該変更 を証明する書類
ロ 測量・建設コンサルタント等
(イ) 測量等実績調書
(ロ) 技術者経歴書
(ハ) 営業所一覧表
(ニ) 登記事項証明書又はその写し(法人の
場合)
(ホ) 登録証明書等又はその写し(各種登録
規程等法令に基づき登録等を受けている ことを証明する書類)
(ヘ) 次の各税について未納税額のないこと
を証明する納税証明書(電子納税証明書 を含む。)(個人の場合はその3の2、法 人の場合はその3の3とする。)又はその 写し
A 消費税及び地方消費税(法人及び個 人)
B 法人税(法人の場合)
C 所得税(個人の場合)
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競争参加者の資格に関する公示(令和7・8年度 農林水産省地方農政局) - 第35頁
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