告示令和6年10月31日

環境省告示第六十四号(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の改正)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定める件の一部改正

発行機関環境省
省庁環境省
件名広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定める件の一部改正

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環境省告示第六十四号(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の改正)

令和6年10月31日|p.7

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○環境省告示第六十四号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十三の規定に基づき、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定める件(平成十五年十一月環境省告示第三百三十一号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年十月三十一日環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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環境省告示第六十四号(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物の改正) - 第7頁
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