経済産業省告示第百七十九号(租税特別措置法施行規則の一部改正)
令和6年10月31日|p.7
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○経済産業省告示第百七十九号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五第六項及び第七項の規定に基づき、租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十月三十一日経済産業大臣武藤容治
租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示
租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件(平成十六年経済産業省告示第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (認定申請書の提出) | (認定申請書の提出) |
| 第一条 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項の経済産業大臣の認定を受けようとする投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は同条第七項の経済産業大臣の認定を受けようとする、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録を受けた同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(以下「少額電子募集取扱業者」という。)は、次の各号に掲げる認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 | 第一条 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項の経済産業大臣の認定を受けようとする投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は同条第七項の経済産業大臣の認定を受けようとする、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録を受けた同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(以下「少額電子募集取扱業者」という。)は、次の各号に掲げる認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
附則
この告示は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。