公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(公正取引委員会規則第四号)
令和6年10月31日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は同項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車の部品に限る。)の販売を業として行う者であって、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となったものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ・ロ(略)
十~十四(略)
物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となったものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ・ロ(略)
十~十四(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
規 則
○公正取引委員会規則第四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一項の規定に基づき、公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年十月三十一日
公正取引委員会委員長古谷一之
公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則
公正取引委員会事務総局組織規程(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 改 正 前
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)
第四条の二地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
一~三[略]
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)
第四条の二地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあつては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
一~三同上]