府省令令和6年10月31日

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号府令第59号
省庁厚生労働省

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次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.3

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(把握項目の分析) 第四条特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項については、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。 (法第十九条第二項第二号の目標)
第五条特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員である育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況 二内部部局等に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間 三内部部局等以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
附則
この府令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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