府省令令和6年10月31日

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関する事務を分掌させる省令の一部を改正する省令

本紙p.5

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令番号省略(文中に明記なし)
省庁公正取引委員会

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関する事務を分掌させる省令の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.5

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四特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務に関すること。
[五~七略]
2
(地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条
地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第四号及び第六号並びに前条第一項の事務を行うことができる。
2
[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この規則は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関する事務を分掌させる省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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