会社公告令和6年10月31日

株式会社りそな銀行 信託の併合公告

本紙p.32

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公告概要

令和6年10月31日発行の官報(本紙 第1337号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社りそな銀行の信託の併合。掲載ページ: p.32。

公告種別信託の併合

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株式会社りそな銀行 信託の併合公告

令和6年10月31日|p.32

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信託の併合公告 株式会社りそな銀行は、左記のとおり、左記一の信託につき令和六年十二月三日をもって信託の併合をしますので公告します。この併合に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 一、信託の併合をする各信託を特定するために必要な事項 (甲)
委託者兼受益者 東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークヒルズ仙石山森タワー十四〇階 JN特定目的会社
受託者 大阪市中央区備後町二丁目二番一号 株式会社りそな銀行 信託の年月日 令和六年三月二十九日 その他の当該信託を特定するために必要な事項 JN特定目的会社と株式会社りそな銀行の間の令和六年三月二十九日付不動産管理処分信託契約書(その後の追加信託、変更等を含む)
(乙) 委託者兼受益者 東京都千代田区霞が関三丁目二番五号霞が関ビルディング三一階 https://www.s-rp.co.jp/公告 (乙に記載する信託の信託受益権は、本信託の併合の前に譲渡を行い、信託受益権の譲渡後の委託者兼受益者は、東京都港区六本木一丁目九番(○号アークヒルズ仙石山森タワー十四〇階 JN特定目的会社です)」 大阪市中央区備後町二丁目二番一号 受託者 株式会社りそな銀行 信託の年月日 令和六年三月二十九日 その他の当該信託を特定するために必要な事項 BAC Reserve SP合同会社と株式会社りそな銀行の間の令和六年三月二十九日付信託契約書(その後の変更等を含む)」
二、信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第十三条第二号に掲げる事項 左記連絡先にご照会願います。 三、信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)第十三条第三号に掲げる事項 該当ございません。 四、併合後の信託の信託財産責任負担債務の履行の見込み 債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。 五、連絡先 東京都江東区木場二丁目五番二五号 株式会社りそな銀行 不動産営業部東京不動産サービス部 電話番号 ○三―六七〇四―一四七〇 令和六年十月三十一日 受託者 大阪市中央区備後町二丁目二番一号 株式会社りそな銀行 代表取締役 岩永 省一
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株式会社りそな銀行 信託の併合公告 - 第32頁
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