告示令和6年10月31日

環境省告示第七十四号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)

号外p.204

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

鳥獣保護区の保護に関する指針の変更及び存続期間の更新

発行機関環境省
省庁環境省
件名鳥獣保護区の保護に関する指針の変更及び存続期間の更新

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環境省告示第七十四号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)

令和6年10月31日|p.204

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(三) 特別保護地区の管理方針 ア 集団渡来地の保護区として、ガンカモ類を始め、クロツラヘラサギ、オジロワシ及びツクシガモ等の希少な鳥類等、地域の多様な鳥類相の保護を図るため適切な管理に努める。 イ 違法捕獲の防止や制札の維持管理のため、環境省職員、国指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡視を行う。 ウ 鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、関係機関と協力して利用者及び地域住民への普及啓発に取り組む。 エ 国指定鳥獣保護区管理員によるモニタリング調査等を通じて、当該区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。 オ 当該区域では、カワウが水産業や生態系に被害を及ぼしていることから、関係機関と連携協力を図り、管理に努める。 ○環境省告示第七十四号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、次のように鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 なお、鳥獣保護区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 一 鳥獣保護区の名称 大東諸島鳥獣保護区 二 区域 沖縄県島尻郡北大東村及び南大東村の各一部(区域図省略) 三 存続期間 令和六年十一月一日から令和二十六年十月三十一日まで (四) 鳥獣保護区の保護に関する指針 一 鳥獣保護区の指定区分 当該区域は、沖縄島から東へ約四百キロメートルの洋上に位置する隆起環礁による海洋島であり、海岸線はいずれも海岸線は断崖で、中央部は盆地状で池沼が点在している。北大東島及び南大東島は、いずれも海岸線は断崖で、中央部は盆地状で池沼が点在している。 このような隔離された自然環境を反映して、環境省レッドリスト2020において哺乳類では絶滅危惧IA類として掲載されているダイトウオオコウモリの生息地となっているほか、鳥類では絶滅危惧II類として掲載されているダイトウウカイツブリ、ダイトウヒヨドリ、ダイトウメジロ等固有の亜種を含む数多くの種が生息している。 以上のとおり、当該区域は隔離された海洋島特有の自然環境を基礎として、希少な哺乳類及び鳥類が多種確認されるという特徴を有していることから、希少鳥獣生息地の保護区として、法第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。 (三) 鳥獣保護区の管理方針 ア 鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 イ 当該区域の無秩序な利用による鳥獣の繁殖や生息への影響を防止するため、また、当該区域の重要性について理解を広めるため、関係機関、地域住民等と連携協力して鳥類の生息・利用環境の保全を図る。
環境大臣 浅尾慶一郎
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環境省告示第七十四号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等) - 第204頁
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