環境省告示第七十三号(中海特別保護地区の指定)
令和6年10月31日|p.203
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㈢鳥獣保護区の管理方針
ア集団渡来地の保護区として、ガンカモ類を始め、クロヅラヘラサギ、オジロワシ及びツクシガモ等の希少な鳥類等、多様な鳥類相の保護を図るため適切な管理に努める。
イ違法捕獲の防止と制札の維持管理のため、環境省職員、国指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡視を行う。
ウ鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、関係機関と協力して利用者及び地域住民への普及啓発に取り組む。
エ国指定鳥獣保護区管理員等によるモニタリング調査等を通じて、当該区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
オ当該区域では、カワウが水産業や生態系に被害を及ぼしていることから、関係機関と連携協力を図り、管理に努める。
○環境省告示第七十三号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づき、中海鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
令和六年十月三十一日
一特別保護地区の名称
中海特別保護地区
二区域
鳥取県米子市及び境港市並びに島根県松江市及び安来市の各一部(区域図省略)
三存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
四特別保護地区の保護に関する指針
㈠特別保護地区の指定区分
集団渡来地の保護区
㈡特別保護地区の指定目的
当該区域は、鳥取県西部と島根県東部にまたがり、斐伊川水系の宍道湖の下流に位置し、境水道を通じて日本海につながる汽水湖であるため、淡水性及び海水性の両方の動植物が生息・生育する多様な自然環境を有している。
このような自然環境を反映して、ガンカモ類を始め三百種以上の鳥類の生息が確認されている。特に、ガンカモ類は毎年約二万羽が渡来する国内最大級の渡来地であり、その中でもコハクチョウは毎年千五百羽以上が渡来し、宍道湖と並び西日本最大級の集団渡来地である。
さらに、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているクロヅラヘラサギ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているオジロワシ、ツクシガモ等の希少な鳥類の渡来も確認されている。
中海鳥獣保護区で飛来数の多いキンクロハジロ、ホシハジロ及びスズガモは中海の水域全体を、またコハクチョウ及びオナガガモは浅場を採餌の場として利用しているほか、飛来する水鳥のほとんどがねぐらや休息の場として広い範囲で当該水域を利用している。
以上のとおり、当該鳥獣保護区の大部分を占める水域は、水鳥にとって特に重要な区域であることから、当該区域を法第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。