環境省告示第七十二号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)
令和6年10月31日|p.203
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
イ違法捕獲防止と制札の維持管理のため、国指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡視を行う。
ウ希少鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による希少鳥獣の生息への影響を防止するため、関係機関と協力して利用者及び地域住民への普及啓発を行う。
エ国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査や登山者からの目撃情報の収集等を通じて、当該区域内のライチョウやイヌワシを始めとした希少鳥獣の生息状況の把握に努め、収集された情報等を基に必要な保全対策を講じる。
オ北アルプス鳥獣保護区及びその周辺ではニホンジカ、イノシシ等の生息が確認され、特にニホンジカが高山帯又は亜高山帯で侵入して高山植物等に被害をもたらすこと及び当該被害がライチョウ等の生息に影響を与えることが懸念されている。このため、令和五年九月に農林水産省及び環境省により策定された中部山岳生態系維持回復事業計画に即し、中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会で策定された中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針に基づき、関係機関が連携して総合的にニホンジカ対策を進める。
カ関係機関と連携し、ツキノワグマやニホンザル等の鳥獣の餌付きや人慣れを防ぎ、人身被害の防止を図る。
○環境省告示第七十二号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、次のように鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
なお、鳥獣保護区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
令和六年十月三十一日
一鳥獣保護区の名称
中海鳥獣保護区
二区域
鳥取県米子市及び境港市並びに島根県松江市及び安来市の各一部(区域図省略)
三存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
四鳥獣保護区の保護に関する指針
㈠鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地の保護区
㈡鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、鳥取県西部と島根県東部にまたがり、斐伊川水系の宍道湖の下流に位置し、境水道を通じて日本海につながる汽水湖であるため、淡水性及び海水性の両方の動植物が生息・生育する多様な自然環境を有している。
このような自然環境を反映して、ガンカモ類を始め三百種以上の鳥類の生息が確認されている。特に、ガンカモ類は毎年約二万羽が渡来する国内最大級の渡来地であり、その中でもコハクチョウは毎年千五百羽以上が渡来し、宍道湖と並び西日本最大級の集団渡来地である。
さらに、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているクロヅラヘラサギ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているオジロワシ、ツクシガモ等の希少な鳥類の渡来も確認されている。
以上のとおり、当該区域はコハクチョウを含むガンカモ類を始め、多くの渡り鳥の越冬地、休息地及び採餌の場として利用されていることから、集団渡来地の保護区として、法第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。