告示令和6年10月31日

環境省告示第六十七号(下北西部鳥獣保護区北アルプス特別保護地区等の指定)

号外p.200 - p.201

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公告概要

北アルプス鳥獣保護区特別保護地区の指定

発行機関環境省
省庁環境省
件名北アルプス鳥獣保護区特別保護地区の指定

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環境省告示第六十七号(下北西部鳥獣保護区北アルプス特別保護地区等の指定)

令和6年10月31日|p.200-201

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○環境省告示第六十七号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づき、下北西部鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 環境大臣 浅尾慶一郎 一 特別保護地区の名称 北アルプス鳥獣保護区 二 区域 富山県富山市、魚津市、黒部市、中新川郡立山町及び下新川郡朝日町、長野県松本市、大町市及び安曇野市並びに岐阜県高山市の各一部(区域図省略) 三 存続期間 令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで 一 特別保護地区の名称 下北西部特別保護地区 二 区域 青森県むつ市及び下北郡佐井村の一部(区域図省略) 三 存続期間 令和六年十一月一日から令和二十六年十月三十一日まで 四 特別保護地区の保護に関する指針 (一) 特別保護地区の指定区分 希少鳥獣生息地の保護区 (二) 特別保護地区の指定目的 当該区域は、下北半島の西側に位置し、ブナ林及びブナ・ヒノキアスナロ混交林のほか、スギ及びカラマツ等の造林地並びに切り立った断崖海岸線及び風衝地から成り、多様な植生及び地形等を有している。 このような自然環境を反映して、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているクマタカ、絶滅危惧II類として掲載されているハヤブサのほか、絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている下北半島のツキノワグマ等の生息及び繁殖が確認されている。 さらに、当該区域は、絶滅危惧II類として掲載されているオジロワシ等の渡り性の猛禽類が北海道と本州を行き来する際の結節点であり、かつ、魚類、水鳥等を捕獲する餌場、渡りにおいて飛翔高度を確保する上で重要な崖地等を含み、これらの生息上重要な区域となっている。 以上のとおり、当該区域は当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域であることから、法第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。 (三) 特別保護地区の管理方針 ア 希少鳥獣の生息地の保護区として、クマタカ、ハヤブサ、オジロワシ、ツキノワグマ等の希少鳥獣の保護を図るため適切な管理に努める。 イ 国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査等を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に努める。 ウ 鳥獣に対する餌付け、鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するため、当該区域内の巡視、関係機関と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。 エ 当該区域及周边辺における有害鳥獣による農林水産業被害の発生状況の把握に努め、その捕獲の申請に対しては、被害等の実績を十分考慮して適切に対応する。 ○環境省告示第六十八号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、次のように鳥獣保護区の保護に関する指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 なお、鳥獣保護区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 環境大臣 浅尾慶一郎
○環境省告示第六十九号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づき、北アルプス鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 環境大臣 浅尾慶一郎
一 特別保護地区の名称
立山特別保護地区
二 区域
富山県黒部市及び中新川郡立山町の各一部(区域図省略)
三 存続期間
令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで
四 特別保護地区の保護に関する指針
(一) 特別保護地区の指定区分
希少鳥獣生息地の保護区
(二) 特別保護地区の指定目的
当該区域は、北アルプス鳥獣保護区北部の富山県に位置し、立山を中心とする標高約六百メートルから約三千メートルの区域であり、高山帯、亜高山帯及び夏緑広葉樹林帯に属している。 このような自然環境を反映し、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているライチョウ、イヌワシ等の生息が確認されている。また、特に立山一帯は標高三千メートル級の稜線から二千二百メートル付近までライチョウの生息にとって重要である風衝地群落、ハイマツ群落及び雪田植物群落が広く発達していることから、大きなわばりが形成されており、日本で最大の連続したライチョウの分布域となっている。 以上のとおり、当該区域は当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域であることから、法第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。 (三) 特別保護地区の管理方針 ア 希少鳥獣生息地の保護区として、ライチョウ、イヌワシ等の保護を図るため適切な管理に努める。特にライチョウ及びイヌワシについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十五条第一項に基づき定められた保護増殖事業計画を踏まえ、関係機関と連携して保護に努める。 イ 違法捕獲防止や制札の維持管理のため、国指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡視を行う。 ウ 希少鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による希少鳥獣の生息への影響を防止するため、関係機関と協力して利用者及び地域住民への普及啓発を行う。 エ 国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査や登山者からの目撃情報の収集等を通じて、当該区域内のライチョウやイヌワシを始めとした希少鳥獣の生息状況の把握に努め、収集された情報等を基に必要な保全対策を講じる。 オ 北アルプス鳥獣保護区及びその周辺ではニホンジカ、イノシシ等の生息が確認され、特にニホンジカが高山帯又は亜高山帯へ侵入して高山植物等に被害をもたらすこと及び当該被害がライチョウ等の生息に影響を与えることが懸念されている。このため、令和五年九月に農林水産省及び環境省により策定された中部山岳生態系維持回復事業計画に即し、中部山岳国立公園野生鳥獣対策連絡協議会で策定される中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針に基づき、関係機関が連携して総合的にニホンジカ対策を進める。
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環境省告示第六十七号(下北西部鳥獣保護区北アルプス特別保護地区等の指定) - 第200頁
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