環境省告示第六十六号(下北西部鳥獣保護区奥戸特別保護地区の指定)
令和6年10月31日|p.200
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○環境省告示第六十六号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づき、下北西部鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
令和六年十月三十一日
環境大臣 浅尾慶一郎
一 特別保護地区の名称
奥戸特別保護地区
二 区域
青森県下北郡大間町の一部(区域図省略)
三 存続期間
令和六年十一月一日から令和二十六年十月三十一日まで
四 特別保護地区の保護に関する指針
(一) 特別保護地区の指定区分
希少鳥獣生息地の保護区
(二) 特別保護地区の指定目的
当該区域は、下北半島北西部の奥戸川上流域に位置し、ブナ林及びブナ・ヒノキアスナロ混交林から成り、起伏の大きい山地、急峻な渓谷が入り込む地形等を有している。
このような自然環境を反映して、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として掲載されているクマタカ、絶滅危惧II類として掲載されているハヤブサのほか、絶滅のおそれのある地域個体群として掲載されている下北半島のツキノワグマ等の生息及び繁殖が確認されるなど、当該区域は希少鳥獣の生息にとって重要な区域となっている。
以上のとおり、当該区域は当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域であることから、法第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
(三) 特別保護地区の管理方針
ア 希少鳥獣の生息地の保護区として、クマタカ、ハヤブサ、ツキノワグマ等の希少鳥獣の保護を図るため適切な管理に努める。
イ 国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査等を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況及び生息環境の把握に努める。
ウ 鳥獣に対する餌付け、鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するため、当該区域内の巡視、関係機関と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
エ 当該区域及周边辺における有害鳥獣による農林水産業被害の発生状況の把握に努め、その捕獲の申請に対しては、被害等の実績を十分考慮して適切に対応する。