告示令和6年10月31日

デジタル庁告示第三十五号(利用特定個人情報の提供に関する事務及び情報の定め)

号外p.138

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の定め

発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の定め

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

デジタル庁告示第三十五号(利用特定個人情報の提供に関する事務及び情報の定め)

令和6年10月31日|p.138

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○デジタル庁告示第三十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。
令和六年十月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度帯広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯等を支援する観点から支給される給付をいう。以下同じ。)令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一
読み込み中...
デジタル庁告示第三十五号(利用特定個人情報の提供に関する事務及び情報の定め) - 第138頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)