告示令和6年10月31日

総務省告示第三十四号(マイナンバー法別表の主務省令で定める事務の定め)

号外p.138

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の定め

発行機関総務省
省庁総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の定め

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総務省告示第三十四号(マイナンバー法別表の主務省令で定める事務の定め)

令和6年10月31日|p.138

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○総務省告示第三十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和六年十月三十一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
一 令和六年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度帯広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯等を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ)、障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する情報をいう。以下同じ)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ)、児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までの掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する令和五年予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号一物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号(物
価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する事務)
二 令和六年度北海道清水町高齢者世帯等生活支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度清水町一般会計補正予算における、北海道清水町から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
三 令和六年度京都府京丹後市低所得の子育て世帯に対する子育て支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度京丹後市一般会計補正予算における、京都府京丹後市から、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の情報に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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総務省告示第三十四号(マイナンバー法別表の主務省令で定める事務の定め) - 第138頁
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