厚生労働省告示(次世代育成支援対策の推進に関する指針等の一部改正)
令和6年10月31日|p.127
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カ
男女がともに仕事と子育てを両立できる環境の整備
育児休業等を取得し、又は子育てを行う労働者が就業を継続し、活躍できるようにす
るため、例えば、次のような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組を実施す
る。
ア女性労働者に向けた取組
「①・②略」
「削る」
「③・④略」
イ子育て中の労働者に向けた取組
①育児休業からの復職後又は子育て中の労働者を対象とした能力の向上のための取
組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組
今後のキャリア形成の希望に応じた両立支援制度の利用や配偶者との家事分担等
の検討を促すためのキャリア研修の実施
ウ管理職に向けた取組等
①企業トップ等による仕事と子育ての両立の推進及び子育て中の能力発揮に向けた
職場風土の改革に関する研修等の取組
「②略」
③働き続けながら子育てを行う労働者のキャリア形成のために必要な業務体制及び
働き方の見直し等に関する管理職研修
④育児休業制度や短時間勤務制度等を利用しても中長期的に処遇上の差を取り戻す
ことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組
⑤育児休業制度や短時間勤務制度等の利用者のキャリア形成・能力開発を行ってい
く必要があることや、円滑な制度利用のために業務を代替する周囲の労働者の業務
見直しや評価への配慮が求められることについての管理職向けの情報提供や研修の
実施
エその他環境の整備
各企業における次世代育成支援対策の推進体制の整備を図る方策として、企業トッ
プによる仕事と子育ての両立支援の推進が重要であるという考え方を明確にした強い
メッセージの発信
キ柔軟な働き方を実現するための取組の実施
働き続けながら子育てを行う労働者が子育てのための時間を確保できるようにするた
め、こどもを育てる労働者のうち希望するものが利用できる制度として、次に掲げる措
置のうち適切なものを実施する。
小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する所定外労働の制限
小学校就学後のこどもを養育する労働者に対する短時間勤務制度
フレックスタイム制
「略」
ク在宅勤務等
事業所内保育施設の設置及び運営
こどもを育てる労働者が利用することができる事業所内保育施設の設置及び運営につ
いて、他の企業と共同で設置することや賃借により設置することも含め、検討を行い、
実施する。
オ
子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備
育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう
にするため、例えば、次のような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組を実
施する。
ア女性労働者に向けた取組
「①・②同上」
③育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力の向上のため
の取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組
「④・⑤同上」
「加える。」
イ管理職に向けた取組等
①企業トップ等による女性の活躍推進及び能力発揮に向けた職場風土の改革に関す
る研修等の取組
「②同上」
③働き続けながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要
な業務体制及び働き方の見直し等に関する管理職研修
④育児休業等を取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるよう
な昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組
「加える。」
「加える。」
カ短時間勤務制度等の実施
働き続けながら子育てを行う労働者が子育てのための時間を確保できるようにするた
め、こどもを育てる労働者のうち希望する者が利用できる制度として、次に掲げる措置
のうち適切なものを実施する。
三歳以上の子どもを養育する労働者に対する所定外労働の制限
三歳以上の子どもを養育する労働者に対する短時間勤務制度
フレックスタイム制度
「同上」
キ事業所内保育施設の設置及び運営
事業所内保育施設の利用することができる事業所内保育施設の設置及び運営につい
て、他の企業と共同で設置することや賃借により設置することも含め、検討を行い、
実施する。