次世代育成支援対策の実施に関する基本的事項(内閣府告示)
令和6年10月31日|p.85
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二 次世代育成支援対策の実施に関する基本的事項
1 基本理念
[第一段落 略]
また、次世代育成支援対策の実施に当たっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号。三の3において「基本指針」という。)の「第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項」に記載された内容を踏まえることが重要である。
2 [略]
3 次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携・協働
[1]~[3] 略]
(4)国、地方公共団体等と一般事業主との連携
[第一段落 略]
また、「一般事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施することができるよう」、一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関する援助業務を行う次世代育成支援対策推進センターによる相談その他の援助を活用することなどにより、適切な一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に努めることが望ましい。
[第三段落 略]
(5) [略]
4 次世代育成支援対策地域協議会の活用
[1]~[4] 略]
なお、地域協議会と、支援法第七十二条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合議制の機関について、両者に必要な構成員を確保した上で一つの会議体に両者の機能を担わせることは差し支えない。
また、市町村行動計画等については、子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定して差し支えなく、これらの計画の策定手続についても、一体的に処理して差し支えない。
さらに、市町村行動計画等と子ども・子育て支援事業計画を別のものとして策定する場合における、内容において重複する部分の記載については、子ども・子育て支援事業計画に基づき支援法第十四条第一項に規定する教育・保育(二の1及び四の2の(1)のオにおいて「教育・保育」という。)及び支援法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業(二の1及び四の2の(1)のオにおいて「地域子ども・子育て支援事業」という。)を実施する旨記載することとして差し支えない。
二 次世代育成支援対策の実施に関する基本的事項
1 基本理念
[第一段落 同上]
また、次世代育成支援対策の実施に当たっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号。三の4において「基本指針」という。)の「第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項」に記載された内容を踏まえることが重要である。
2 [同上]
3 次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携・協働
[同上]
[1]~[3] 同上]
(4)国、地方公共団体等と一般事業主との連携
[第一段落 同上]
また、「一般事業主は、一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関する援助業務を行う次世代育成支援対策推進センターによる相談その他の援助を活用することなどにより、適切な一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に努めることが望ましい。
[第三段落 同上]
(5) [同上]
4 次世代育成支援対策地域協議会の活用
[同上]
[1]~[4] 同上]
なお、地域協議会と、支援法第七十七条第一項及び第四項に規定する審議会その他の合議制の機関について、両者に必要な構成員を確保した上で一つの会議体に両者の機能を担わせることは差し支えない。