告示令和6年10月31日

次世代育成支援対策推進法第七条第一項及び第三項の規定に基づく行動計画策定指針の改正について

号外p.82

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公告概要

行動計画策定指針の改正

省庁内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
件名行動計画策定指針の改正

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次世代育成支援対策推進法第七条第一項及び第三項の規定に基づく行動計画策定指針の改正について

令和6年10月31日|p.82

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内閣府、国家公安委員会、 文部科学省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 国土交通省、環境業省、告示第一号
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第七条第一項及び第三項の規定に基づき、行動計画策定指針(平成二十六年 正し、令和七年四月一日から適用することとしたので、同条第五項の規定に基づき公表する。 令和六年十月三十一日
○農林水産省、環境業省、告示第一号
内閣府、国家公安委員会、 文部科学省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 国土交通省、環境業省、告示第一号」の一部を次のように改
国家公安委員会委員長坂井茂 内閣総理大臣石破学 文部科学大臣臨時代理 国務大臣中根順子 厚生労働大臣福岡資麿 農林水産大臣小里泰弘 経済産業大臣武藤容治 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣浅尾慶一郎
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載) に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げ るもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないもの は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後
目次
[二・二略]
三地域行動計画の策定に関する基本的な事項
四地域行動計画の内容に関する事項
[五~八略]
一背景及び趣旨
1 背景
[第一段落・第二段落略]
また、法とほぼ同時に制定された少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号) に基づき、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱が「少子化社会対策大綱」 として四次にわたり策定され「こども大綱」(令和五年十一月二十二日閣議決定) に引き継が れるなど、政府において様々な取組が進められてきたところである。 こうした中、国、地方公共団体、企業の各々が法に基づく二十年間の計画的・集中的な次 世代育成支援対策の取組を実施することにより、男性の育児休業取得率の上昇や女性の継続 就業率の上昇、女性の労働力率の向上、待機児童問題の改善などに一定の成果を挙げてきた ところであるが、年間の出生数は八十万人を割り、合計特殊出生率は令和五年に一・二〇と なるなど、少子化が加速していることや、男女がともに育児休業等を利用し、育児期にキャ リア形成と育児とを両立できる働き方が可能となるような社会の実現に向けた課題は依然残 されていることから、次世代育成支援対策の取組を更に充実していく必要がある。
市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的事項 市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項
市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項 [五~八同上] 一背景及び趣旨 1 背景 [第一段落・第二段落同上] また、法とほぼ同時に制定された少子化対策基本法(平成十五年法律第百三十三号) に基 づき、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱として、平成十六年六月には 「少子化社会対策大綱」が、またその後、平成二十二年一月には「子ども・子育てビジョン」 (以下「ビジョン」という。) が閣議決定され、各般の取組が実施されてきた。ビジョンでは、 子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて、経済面の支援と保育サービス等の基盤整備 とのバランスのとれた総合的な子育て支援を推進する一環として、仕事と生活の調和(ワー ク・ライフ・バランス) のための働き方の改革についても、平成二十二年度から平成二十六 年度までの五年間を目途として目指すべき施策内容と数値目標を定め、目標の達成に向けて 取り組むこととされた。 また、平成十九年十二月に策定された「仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス) 憲章」(以下「憲章」という。) 及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指
目次
[二・二同上]
三市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項
四市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項
[五~八同上]
一背景及び趣旨
1 背景
[第一段落・第二段落同上]
改 正 前
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次世代育成支援対策推進法第七条第一項及び第三項の規定に基づく行動計画策定指針の改正について - 第82頁
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