府省令令和6年10月31日

船員保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.51

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第115号
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.51

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十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、
第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び
別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚
生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第
五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十
一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船
員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の
厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この
場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)
(略)
第五十条第二項
五法第三十六条ノ規定ニ該当ス
ル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ
者ト請求者トノ続柄又ハ関係並
ニ氏名及生年月日
五法第三十六条ノ規定ニ該当ス
ル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ
者ト請求者トノ続柄又ハ関係並
ニ氏名、生年月日及個人番号
五ノ二、配偶者ガ年金制度の機能
強化のための国民年金法等の一
部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関
する省令(令和三年厚生労働省
令第百十五号以下令和三年改正
省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依
ル改正後ノ国民年金法施行規則
第十条第一項又ハ令和三年改正
省令第二条ノ規定ニ依ル改正後
ノ厚生年金保険法施行規則第八
十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎
年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタ
ル者ニ該当スルモノニ在リテハ
個人番号又ハ基礎年金番号
(略)
(略)
(略)
(略)
第七十四条ノ十二
第一項
(略)
(略)
第七十四条ノ十二
第一項第四号
及生年月日
、生年月日及個人番号
(略)
(略)
(略)
2
附則
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。
十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、
第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び
別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚
生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第
五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十
一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船
員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の
厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この
場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)
(略)
第五十条第一項
五法第三十六条ノ規定ニ該当ス
ル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ
者ト請求者トノ続柄又ハ関係並
ニ氏名及生年月日
五法第三十六条ノ規定ニ該当ス
ル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ
者ト請求者トノ続柄又ハ関係並
ニ氏名及生年月日
五ノ二、配偶者ガ年金制度の機能
強化のための国民年金法等の一
部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関
する省令(令和三年厚生労働省
令第百十五号以下令和三年改正
省令ト称ス)第四条ノ規定ニ依
ル改正後ノ国民年金法施行規則
第十条第一項又ハ令和三年改正
省令第二条ノ規定ニ依ル改正後
ノ厚生年金保険法施行規則第八
十一条第一項ノ規定ニ依リ基礎
年金番号通知書ノ交付ヲ受ケタ
ル者ニ該当スルモノニ在リテハ
個人番号又ハ基礎年金番号
(略)
(略)
(略)
(略)
第七十四条ノ十二
第一項
(略)
(略)
(新設)
(新設)
(略)
(略)
(略)
(略)
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船員保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第51頁
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