府省令令和6年10月31日

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

号外p.71

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十四号
省庁厚生労働省

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.71

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六法第十二条の四に規定する権限(新設)
七法第十七条第二項において準用する法第十二条の六第一項及び第二項に規定する権限六法第十七条第一項において準用する法第十二条の三に規定する権限
八法第十二条の六第三項に規定する権限(新設)
九法第十七条第二項において準用する法第十二条の七に規定する権限七法第十七条第一項において準用する法第十二条の四に規定する権限
十法第十七条第二項において準用する法第十二条の八第三項に規定する権限八法第十七条第一項において準用する法第十二条の五第二項に規定する権限
十一法第十三条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)九法第十三条に規定する権限
十二法第十五条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)十法第十五条に規定する権限
十三法第十七条第三項(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)に規定する権限十一法第十七条第二項に規定する権限
十四法第十九条に規定する権限(新設)
十五法第二十条に規定する権限(新設)
十六法第二十二条の三第一項に規定する権限十二法第二十一条第一項に規定する権限
2 法第二十二条の五第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任す2 法第二十二条の四第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任す
る。る。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第四条厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一(第三条及び第四条関係)別表第一(第三条及び第四条関係)
表一表一
(略)(略)(略)(略)
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十条第一項(第十七条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け
第十条第二項(第十七条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存
(略)(略)(略)(略)
表二~四(略)表二~四(略)
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正)
第五条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
(医療等の用途)(傍線部分は改正部分)
第二条法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。第二条法第七十六条の四に規定する医療等の用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一~五(略)一~五(略)
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 - 第71頁
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