府省令令和6年10月31日

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百四十六号
省庁厚生労働省

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次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.3

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○厚生労働省令第百四十六号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第三項から第六項まで、第十三条、第十五条の二及び第十五条の三第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十一日
次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令
第一条次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
(職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等)
第一条の二法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。
一の雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合
(新設)
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次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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