告示令和6年10月30日

防衛省告示第二百五十六号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百五十六号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年10月30日|p.6

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区域 豊後水道南方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 (ア)北緯三二度〇一分四三秒 東経一三二度三七分五一秒 (イ)北緯三三度〇九分一三秒 東経一三二度五九分五一秒 (ウ)北緯三三度四八分一三秒 東経一三二度五九分五一秒 (エ)北緯三三度四二分一三秒 東経一三二度三九分五一秒 (オ)北緯三三度四一分一三秒 東経一三三度三九分五一秒 (カ)北緯三一度一八分一三秒 東経一三二度三七分五一秒 実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百五十二号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月九日及び同月十日の毎日〇七〇〇から一八〇〇まで 区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)と(ク)を結んだ線から南側は海面から高度九、一四四メートル以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側で(イ)と(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(ク)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 (ア)北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分四八秒 (イ)北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ)北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分六一秒 (エ)北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 (オ)北緯三三度五七分〇七秒 東経一四一度〇五分一四秒 (カ)北緯三四度三四分二九秒 東経一四〇度三一分一四秒 (キ)北緯三四度二五分四七秒 東経一四〇度〇七分四八秒 (ク)北緯三四度四七分〇六秒 東経一四〇度一二分一〇秒 (ケ)北緯三四度一二分一一秒 東経一四〇度一四分〇九秒 実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百五十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月九日及び同月十日の毎日〇七〇〇から一八〇〇まで 区域 八丈島南東方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四〇度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間 実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百五十四号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月九日(予備、同月十日) 〇六〇〇から二〇〇〇まで 区域 沖縄島東方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間 (ア)北緯二六度二三分一四秒 東経一二八度一九分五三秒 (イ)北緯二七度〇六分一四秒 東経一二九度〇九分五二秒 (ウ)北緯二七度〇六分一四秒 東経一二〇度五九分五二秒 (エ)北緯二六度一〇分一五秒 東経一二〇度五九分五一秒 実施艦 自衛艦十三隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百五十六号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月九日(予備、同月十日) の一〇〇から二三〇〇まで 区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海陸面並びにその上空で海面高から高度九、一四四メートル以下までの間 (ア)北緯二四度二三分一五秒 東経一二〇度四七分五二秒 (イ)北緯二五度〇六分一五秒 東経一二一度四一分五二秒 (ウ)北緯二五度一三分一五秒 東経一二二度三〇分五二秒 (エ)北緯二三度〇〇分一六秒 東経一二二度五九分五二秒 (オ)北緯二四度〇〇分一五秒 東経一二三度〇七分三八秒 (カ)北緯二四度〇七分三三秒 東経一二三一度一〇分三五秒 実施艦 自衛艦十三隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百五十五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月九日(予備、同月十日) の〇六〇〇から一八〇〇まで 区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(コ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間 (ア)北緯二五度四一分一五秒 東経一二八度四五分五三秒 (イ)北緯二五度四八分三七秒 東経一二九度〇二分一九秒 (ウ)北緯二五度四四分一五秒 東経一二九度四五分一五秒 (エ)北緯二五度四四分一五秒 東経一二三〇度一〇分五二秒
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防衛省告示第二百五十六号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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