告示令和6年10月30日

防衛省告示第二百五十号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第二百五十号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年10月30日|p.5

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○防衛省告示第二百五十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十月三十日 防衛大臣 中谷 元 日時 令和六年十一月五日、同月六日及び同月 九日(予備、同月七日、同月八日及び同 月十日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇ま で 区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲ま れる海面及びその上空で海面から高度一 五、二四〇メートル以下までの間 (ア)北緯三二度二〇分一二秒 (イ)北緯三一度四七分一二秒 (ウ)東経一二八度四五分五二秒 (エ)東経一二九度〇九分五二秒 実施艦 自衛艦九隻 その他 一射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の経緯度は、世界測地系の 数値である。
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防衛省告示第二百五十号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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