告示令和6年10月30日

厚生労働省告示第三百二十一号(登録較正機関の事項変更)

本紙p.3

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百二十一号(登録較正機関の事項変更)

令和6年10月30日|p.3

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○厚生労働省告示第三百二十一号
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十四の七の規定により、同令第十九条の二十四の六第一項の登録較正機関について、同令第十九条の二十四の四第二項第三号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同令第十九条の二十四の十六の規定に基づき告示する。 令和六年十月三十日 厚生労働大臣 福岡資麿
名称事務所の名称変更前の事務所の所在地変更後の事務所の所在地変更年月日
公益社団法人日本作業環境測定協会精度管理センターI公益社団法人日本作業環境測定協会精度管理センターI東京都墨田区両国四丁目三十八番三号東京都江東区亀戸一丁目二十八番六号令和六年八月十一日
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厚生労働省告示第三百二十一号(登録較正機関の事項変更) - 第3頁
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